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遺言・相続

 「遺言」というと、死期が迫った人が遺すというイメージがあるためか、縁起が悪いといって抵抗を感じる人が多いようです。
 しかし、死は誰に対しても平等に、いつかは訪れるものです。
 その人の年齢、職業、健康状態にかかわらず、それがいつ訪れるかは誰にも分かりません。
 もしものとき、遺言が残っていなかったことによって、残された家族が遺産を巡って対立してしまうことほど悲しいことはありません。
 ひとたび相続が開始すると、法定相続分を変更することはできません。遺言の作成をはじめとする相続対策は、生前にしかできないことですので、遺言・相続について気がかりなことがある方は、一日も早くご相談ください。
 当事務所の弁護士は、NPO法人相続アドバイザー協議会の認定会員です。相続に関する幅広い知識と人脈を生かして、遺言の内容を含め、相続対策全般について適切なアドバイスをします。

目 次

  

1.遺言の必要性

  

民法では、各相続人の法定相続分が定められていますが、遺産は現預金だけではありません。不動産、株、借地権など財産評価が難しい遺産も多くあります。そのような遺産を誰がどのように相続するのかについては、民法でも定められていません。

 

自宅とわずかな預金くらいしか遺産はないからと遺言を作成しておかなかった場合に、どのような不都合が起こるかについて具体的に説明します。

遺言があった場合となかった場合を比較してみて、ぜひ自分のこととして遺言の作成を考えてみてください。

 

  

2.遺言でできること

  

遺言でできること

  

3.遺言の種類

  

自筆証書遺言と公正証書遺言の主な違いについて説明しています。

 

また、自筆証書遺言の書き方についても詳しく説明していますので、実際に遺言書を書いてみることをお勧めします。

  

4.公正証書遺言作成費用

  

公正証書遺言作成に係る手数料は、基本料金1万1000円に、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として、算出された金額となります。

 

公証人が病院や施設などに出向いて公正証書遺言を作成することもできますが、その場合には手数料が加算され日当も必要となります。

詳細を知りたい方は、「詳細」ボタンをクリックしていただくと、表と詳しい説明が出てきます。

  

5.公正証書遺言作成に必要な書類

  

公正証書遺言作成に必要な書類

  

6.遺言の作成が必要なケース

  

どのような場合に、遺言の作成が必要になるのでしょうか。

ここでは、典型的な11のケースをご紹介します。

1 子供がいない夫婦 2 内縁関係 3 前妻との間に子がいる 4 長男に事業財産を承継させたい

5 継子と養子縁組をしていない 6 認知していない子がいる 7 相続人に行方不明者がいる

8 相続人に精神障害、認知症などで法律行為ができない者がいる 9 相続人に手間をかけさせたくない

10 相続人がいない 11 特定の相続人に相続させたい

 

  

7.相続放棄

  

相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

  1. 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
  2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
  3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認